一戸建て購入の媒介契約の更新に関する気をおつけるポイントについて回答します。

一戸建て住宅を購入するために不動産会社を利用する際には、媒介契約を結ぶことが必要となります。この媒介契約を結ぶときには媒介契約期間を定めることになりますが、その期間が過ぎたにもかかわらず自動的に更新されているというトラブルも発生しています。
媒介契約の内容は、国土交通大臣が定めている標準媒介契約約款に基づくことが多いのですが、これを元にして契約している限りは自動更新されることはあり得ません。基本的には契約期間は3ヶ月と定められていますから、3ヶ月を過ぎた場合には契約が自動的に解除されることになります。もしも更新をしたい場合には、買い手側から申し出ることが必要となります。申し出なかった場合には解除されることになるわけですから、明確に解除することを伝えるべきでしょう。
もしも標準約款ではない契約の場合には、標準約款ではないということを契約書に記載しなければならないことになっていますから、もしも契約書にそれが記載されていない場合には無効となり、自動更新されることはありません。というよりも、それ自身が問題であると考えられます。できることなら今後のトラブルを増やさないためにも、都道府県の相談窓口に相談するべきでしょう。

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