相続物件の不動産売却体験記
親が所有していた不動産で、相続が発生したことに伴って、不動産売却をしようとしましたが、売却できませんでした。
その理由は、遺産になるからでした。
まず、最初に誰がその物件を引き継ぐのか、これを確定させてから、その後で相続人全員の署名押印のある遺産分割協議書を策定させないといけないと聞きました。
これは遺産の分配に同意したことを書面で認めたことを記載しているのです。
法的には、この遺産分割協議書に基づいて、不動産登記の名義人を変更してからでないと不動産売却はできないのです。
不動産登記の名義変更をする場合には、必要書類として法務局に不動産権利書と遺産分割協議書の写しなどを提出することになります。
こうした手続きを経ないといけないのは、相続財産を勝手に処分できないようにすることで、資産全体の保全を図っているのです。
また、税額が支払えないことで、不動産売却をあきらめて、不動産自体を物納することもできるのです。
この場合は、物納された不動産を競売にかけて、一番高い値段で落札した金額をもって税額にあてるのです。
こうした物件は、不動産売却しても経費となる購入費用がないので、売買手数料くらいしか経費がないので、税額自体は高くなってしまうのです。